サイムさん返済が遅れてたら、業者から「新しく口座を作って送ってくれたら、今回の返済はなしにする」って言われたんだけど…。



それは絶対に応じちゃダメだ。口座を渡した瞬間に、あなた自身が犯罪に関わったことになってしまうんだよ。



えっ、借金がなくなるなら、口座くらいいいかなって思ってた…。



そう思わせるのが手口なんだ。実際に「生活費のため」に口座を作って渡して、警察の取り調べを受けた人もいる。順番に見ていこう。
闇金や悪質な業者のなかには、返済に困っている人に「口座を渡せば返済しなくていい」「口座を売れば現金になる」と持ちかけてくるものがあります。
ですが、他人に使わせるために口座を渡すことは犯罪です。この記事では、口座売買とは何か、口座を売る・渡すとどうなるのか、言われたとき・渡してしまったときにどうすればいいかをまとめます。
こんな方は、読み進める前に今の状況をチェック
- 闇金や個人間融資の相手から、口座や通帳、キャッシュカードを求められている
- 「口座を渡せば返済しなくていい」と言われた
- 返済が遅れて、業者からの催促が止まらない
- 何社から借りているか、自分でも分からなくなってきた
ひとつでも当てはまる方は、口座を渡してしまう前に、まずは今の状況をチェックしてください。
最近も「口座売買」で逮捕者が出ている
2026年11月4日、鹿児島県警は、不正な目的で銀行口座を開設したとして、東京都の男2人を詐欺の疑いで再逮捕したと報じられています。報道の要点は次のとおりです。
- 第三者に使わせる目的を隠して、法人名義の銀行口座を開設した疑い
- 共犯として任意で取り調べを受けている女性は「生活費のためだった」「報酬は10万〜20万円だった」と話している
- 警察は、口座売買組織がSNSを通じて口座の開設方法を指南していたとみている
注目したいのは、「生活費のため」に口座を作った人も、共犯として取り調べの対象になっていることです。お金に困っている人ほど「口座を作るだけでお金になる」という話に飛びつきやすく、そこを狙われています。
※報道時点での「疑い」であり、捜査・裁判の結果によって内容が変わる可能性があります。
参考:南日本新聞(2026年11月4日配信)
関連記事:【マネー探偵団】闇金業者が逮捕されたら返済はどうなる?連絡が途絶えたときにやってはいけないこと
口座売買とは?闇金・悪質業者が口座を求めてくる手口





どうして闇金が口座を欲しがるの?



他人名義の口座は、詐欺の振込先や、お金の流れを分からなくするのに使われるんだ。自分の名前を出さずに済むから、犯罪グループにとっては価値があるんだよ。
口座を求められるきっかけには、主に次のようなパターンがあります。
- 「返済の代わりに口座を送れ」と言われる
返済が遅れている人に、「口座やキャッシュカードを送れば今回分は帳消しにする」と持ちかけるケースです。追い詰められていると、つい応じてしまいがちです。 - 借入の「審査」や「担保」として求められる
「融資の条件として通帳とキャッシュカードを預けてほしい」と言われるケースです。正規の貸金業者が、通帳やカードそのものを預かることはまずありません。 - SNSで「口座を高く買い取ります」と勧誘される
「使っていない口座を売るだけで数万円」「新しく口座を作るだけで報酬」などと、お金に困っている人を誘います。今回の報道のように、口座の作り方まで細かく指示されることもあります。 - 「振り込まれたお金を送るだけ」のアルバイト
自分の口座に入ったお金を、指定された口座へ送金するだけで報酬がもらえる、という話です。いわゆる「送金バイト」で、これも犯罪になります。
どのパターンも、「口座を渡すだけ」「作るだけ」と簡単そうに見せるのが特徴です。
参考:みずほ銀行「SNSでの口座売買・送金バイトの勧誘にご注意ください」 / 広島県警「口座売買対策」
関連記事:【マネー探偵団】知らないと危険!SNSで横行する闇金まがいの個人融資
口座売買は犯罪?口座を売る・渡すとどうなる?





でも、自分が詐欺をしたわけじゃないよね?



口座を渡すことそのものが罪になるんだ。しかも、その後の生活にも大きな影響が出るよ。
1. 売った側も罪に問われる
口座の売買や譲渡は、お金をもらったかどうかに関係なく、法律で禁止されています。
| したこと | 問われるおそれのある罪 | 罰則 |
|---|---|---|
| 口座・通帳・キャッシュカードを売る・譲る・貸す | 犯罪収益移転防止法違反 | 3年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(併科あり) |
| 他人に渡す目的を隠して口座を開設する | 詐欺罪 | 10年以下の拘禁刑 |
| 振り込まれたお金を指定の口座へ送る(送金バイト) | 犯罪収益移転防止法違反 | 2年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金(併科あり) |
口座売買の罰則は、以前は「1年以下・100万円以下」でしたが、2026年の法改正で引き上げられ、送金バイトにも新たに罰則が設けられました。「生活費のため」「返済のため」という事情があっても、罪に問われるおそれがあります。
2. 自分の口座が使えなくなる
渡した口座が犯罪に使われたと分かると、その銀行の自分名義の口座がすべて利用停止になることがあります。ほかの金融機関でも、新しく口座を作ったり使ったりできなくなるおそれがあります。
給料の振込や家賃・公共料金の引き落としができなくなるなど、日常生活に大きな支障が出ます。
3. 身に覚えのない犯罪の当事者になる
渡した口座は、特殊詐欺の振込先や、犯罪で得たお金の移動に使われます。詐欺の被害者から見れば、振り込んだ先は「あなたの口座」です。警察の捜査や、被害者からの請求の対象になるおそれもあります。
さらに、口座を渡したことを弱みとして握られ、「ばらされたくなければもう一つ口座を作れ」などと、さらに要求がエスカレートすることもあります。
参考:みずほ銀行「SNSでの口座売買・送金バイトの勧誘にご注意ください」 / 秋田魁新報「口座売買を厳罰化へ、閣議決定」 / 秋田魁新報「匿流『送金バイト』に罰則新設」
口座を求められている方へ
「口座を渡せば返済しなくていい」と言われるのは、それだけ返済で追い詰められているサインでもあります。口座を渡してしまう前に、まずは借金そのものをどうするか、今の状況をチェックしてください。
口座を求められたとき・渡してしまったときの対処法





断ったら、取り立てがもっと厳しくなりそうで怖い…。



だからこそ、口座の問題と借金の問題を分けて考えよう。借金の方は、専門家が間に入れば止められることも多いんだ。
まだ渡していない場合
- 口座・通帳・キャッシュカード、ネットバンキングのIDやパスワードは渡さない
「今回だけ」「すぐ返す」と言われても、応じないでください。新しく口座を作って渡すのも同じです。 - やり取りの記録を残す
口座を求められたLINEやシグナルのトーク、相手のアカウントや電話番号は、スクリーンショットで保存しておきましょう。 - 借金そのものを専門家に相談する
口座を求められるのは、返済で追い詰められているからです。闇金への返済は、司法書士や弁護士が間に入ることで止められるケースも多く、口座を渡す理由そのものをなくせます。
すでに渡してしまった場合
- すぐに銀行に連絡して、口座を止めてもらう
渡した口座が犯罪に使われる前に、利用を止めることが大切です。 - 警察に相談する
最寄りの警察署か、警察相談専用電話「#9110」に相談してください。脅されて渡した、だまされて渡したといった事情も、そのまま伝えましょう。 - 弁護士に相談する
自分が罪に問われるおそれがある場合は、早めに弁護士に相談して、どう対応すればいいかアドバイスをもらうのが安心です。 - 闇金への借金が残っているなら、そちらも並行して相談する
口座を渡しても、闇金からの請求が止まるとは限りません。借金の問題が残っていると、また同じような要求をされるおそれがあります。
「自分も悪いことをしたから相談できない」とひとりで抱え込むと、業者の言いなりになりやすくなります。早いうちに動くほど、被害を小さくできます。
口座売買についてよくある質問
Q. 口座売買は、売っただけなら捕まらない?
いいえ。口座や通帳、キャッシュカードを売る・譲ること自体が、犯罪収益移転防止法で禁止されています。その口座が詐欺に使われたかどうかに関係なく、売った側も罪に問われるおそれがあります。先ほどの報道でも、口座を作った女性が共犯として取り調べを受けています。
Q. 口座を売ったあと、警察から電話が来たら?
そのまま無視したり、口座を売った相手に相談したりするのは避けてください。まずは、本当に警察からの電話かを、最寄りの警察署の代表番号などで確認しましょう。そのうえで、早めに弁護士に相談して対応を決めるのが安心です。
Q. 闇金とのやり取りで、自分の口座が凍結されることはある?
あります。闇金が使っている口座が詐欺などの犯罪に関わっていると判断されると、その口座とお金のやり取りをした口座が、確認のために一時的に止められるケースがあると言われています。給料の振込口座などが止まると生活に大きく影響するので、闇金との取引は早めに終わらせることが大切です。
Q. 「口座を渡せば返済しなくていい」と言われたけど、断ったらどうなる?
取り立てが強くなることも考えられますが、口座を渡しても請求が止まる保証はありません。闇金への返済や取り立ては、司法書士や弁護士が間に入ることで止められるケースも多いので、口座を渡す前に相談してください。
まとめ:口座を渡す前に、借金の問題を先に解決しよう
- 闇金や悪質業者は、「返済の代わり」「審査のため」「高く買い取る」などと言って口座を求めてくる
- 口座の売買・譲渡は、お金をもらったかに関係なく犯罪。「生活費のため」でも取り調べの対象になりうる
- 渡すと、自分の口座が使えなくなったり、詐欺の当事者として扱われたりするおそれがある
- すでに渡してしまったら、銀行・警察・弁護士にすぐ相談する
- 口座を求められる原因になっている闇金の借金は、専門家が間に入ることで止められるケースも多い



口座を渡す前に、借金の方を何とかしなきゃいけないんだね。



そのとおり。まずは下のシミュレーターで、今の状況をチェックしてみよう。
「口座を求められている」「返済がもう限界」という方は、まずは下のシミュレーターで今の状況をチェックしてみてください。
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